退職代行で引き継ぎなしで退職できる!リスクと注意点を解説
退職代行にお願いしようと決めたはいいけれど、気になるのが〝引き継ぎ問題〟ではないでしょうか。どうせなら波風立てずに退職に踏みとどめたいですよね。
今回の記事では、退職代行を使った場合、引き継ぎなしでも退職できるのか?という問いにズバリお答えしていきます。リスクや注意点もまとめて解説していきますので、ぜひ最後までご覧ください。
引き継ぎは必ずしも必要というわけではない
退職代行を使った場合、引き継ぎなしでも退職できるのか?という答えを結論から言うと、引き継ぎなしでも退職可能です。理由は、次の点です。従業員の引き継ぎ業務は、義務ではないからです。
また、期間の定めのない雇用形態であれば、解約の申入れから2週間を経過したところでその意思が認められます。詳しく説明します。
1、従業員の引き継ぎ業務は義務ではないから
従業員は、本来、会社の指令に沿って業務を行うため、退職をする際には引き継ぎはあくまで、原則。
会社側が強制して引き継ぎ業務を依頼することはできないため、引き継ぎなしで退職することは可能です。なぜならば、労働者は以下のように民法によって【退職の自由】の権利が守られているからです。そのため、引き継ぎをしないということだけで、法で罰せられることはありません。
(期間の定めのない雇用の解約の申し入れ)
第六百二十七条
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申し入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申し入れの日から二週間を経過することによって終了する。
引用元:民法627条第1項
業務の引継ぎをするベストタイミングとは
次に、業務を引き継ぐためのベストなタイミングについて説明していきます。
引き継ぎが必要な時ってどんな時?2つの事例をご紹介
退職代行を利用することで、引き継ぎなしで退職することが可能です。しかし一方で、引き継ぎが必要な場合もあります。では、どんな時に引き継ぎが必要になるのか?2つの事例をご紹介していきます。
- 会社の就業規定に引き継ぎの記載がある場合
- 引き継ぎをしないと会社に損害が出てしまう場合
この2つに当てはまっている場合、後にトラブルに繋がってしまう可能性があるので、ぜひ確認しておきたいところです。順番に解説していきます。
1、会社の就業規定に引き継ぎの記載がある場合
引き継ぎが必要かどうかは、実は会社によって様々です。今まで、引き継ぎをしている風潮があったとしても、規約に〝引き継ぎ不要〟などの記載があれば、引き継ぎは不要。
一方で、今まで引き継ぎをしていなくても、就業規定に引き継ぎの記載があれば、〝引き継ぎをする〟ということになります。会社の就業規約規定を、一度確認してみるのをオススメします。
2、引き継ぎをしないと会社に損害が出てしまう場合
引き継ぎをしないことで、会社側に大きな損害が出ることがなければ、引き継ぎなしでの退職も法律上は問題ありません。
では、会社側に損害が出てしまうとは、一体どんな場合なのでしょうか?大きく分けるとこの3つになります。
- 会社の大きなプロジェクトを進めている場合
- 担当の取引先を大幅に減ってしまった場合
- 無断欠席をする場合
順番に詳しく解説していきます。
1、会社の大きなプロジェクトを進めている場合
会社の中で、大きな利益が見込める大きなプロジェクトをあなたが担当している場合、その役割の人材を担うまでにかなり負担がかかります。
資金や時間損失だけでなく、会社側は大きなリスクを背負ってしまうことになりますので注意しましょう。
2、担当の案件が大幅に減ってしまった場合
急な退職によって、立て続けに担当している契約を解除されてしまったなどの場合も、会社側には、信頼を無くしてしまうということに繋がるので、とても大きな損失です。
あなたにしかできない業務、代行が効かない業務であればあるほど、損失が高くなってしまうので気をつけたいところです。
3、無断欠席をする場合
会社からの出社連絡を拒否し続けて、無断欠勤している場合も、会社の損失になるどころか、社会人としてのマナーという面で、あなたのイメージに大きく影響します。
仮に、無断欠席をして今はすんなりと退職できたとしても、世間は広いようで狭く、一生懸命挑戦しようと頑張りたいと思ったときに、今の行為がアダとなって返ってくる可能性が出てきてしまいます。
また、最悪の状況になると、懲戒解雇(事業主が従業員に課する罰則)に繋がる可能性も出てきます。そういった場合、次の転職に響くことに繋がりかねません。
〝一刻も早く退職したい!〟という気持ちも分かりますが、そういった万が一の時のために短期的な目線ではなく、長期的な目線を持つと良いでしょう。
引き継ぎをせずに退職したことでリスクやトラブルはある?
引き継ぎをしなかったことでのリスクやトラブルもあります。引き継ぎをせずに退職代行した場合、どんなトラブルになってしまう可能性があるのか?3つご紹介します。
- 会社から損害賠償を請求される
- 退職金が減給になる
- 退職後、会社から直接連絡がある
会社から損害賠償を請求される
会社の就業規則に、〝退職時には引き継ぎする〟と言う記載があって、なおかつ引き継ぎをしないことで、会社側に多大な損害を与えてしまった場合、最悪の場合、会社から損害賠償を請求することに繋がってしまうことがあります。
これまでもお伝えしている通り、今一度、就業規約をチェックし、会社との交渉可能な退職代行会社に依頼したいところです。
退職金が減給になる
退職金についての規約も就業規則に記載されていますが、「引き継ぎがない場合、退職金の減給対象になる」などと記されている場合、退職金が減給されてしまう可能性があります。
しかし、そういった会社の就業規則に記載がないのにも関わらず、減給されている場合は、違反なので注意が必要です。
退職後、会社から直接連絡がある
退職後、請け負っている案件についての情報をあなたしか知らない場合や、後任が不慣れであった場合など、業務を進めるためにあなたに個別で直接連絡をしてくるケースがあります。
退職後にも関わらず、電話を受けるのは心苦しいと思うので、退職前に引き継ぎをして、スッキリした状態で辞めたいところです。
退職時の引き継ぎ不要な場合とは
引き継ぎが必要な場合やトラブルにつながるケースをご紹介しましたが、退職時の引き継ぎが不要な場合もあります。引き継ぎ不要なケースを2つ紹介していきます。
- 会社から引き継ぎ不要だと承認されている
- 任務は全て終了しており、退職しても全ての業務がスムーズに進行する
1つずつ、紹介していきます。
1、会社から引き継ぎ不要だと承認されている
会社側から引き継ぎ不要だということを承認されている場合は、わざわざ引き継ぎしなくても構いません。
2、任務は全て終了しており、退職しても全ての業務がスムーズに進行する
会社を退職するときの基本は、後ぐされなく退職する円満退職を心がけたいところです。そもそも労働者側は、民法第627条による〝退職の自由〟により、退職の自由が認められています。退職したい意思を提示する権利があります。
円満退社を目指すには、会社との話しあいの中で、時期などの会社側の依頼も聞く必要が出てきますが、後ぐされなく気持ちよく次に進めるためにそこを一踏ん張りしてみるのもいいかもしれません。
しかし、いじめや心身の不調状態から、自ら申し出るのが難しい状況や、会社側が、辞職に対して、何か脅してくるなどといった退職が不可能な場合には、退職代行サービスを使って、身の安全を確保しましょう。
退職代行を利用して会社を退職するまでの5ステップ
退職代行サービスを使った場合、会社を退職するまでの流れはどのようなものになるのか?気になるところですよね。大きく5ステップに分かれるので、順番に説明していきます。
ステップ1、退職代行業者に連絡する
まずは無料相談をしましょう。業者によって、退職に関する交渉ができるところとできないところがあるので、自分の条件の合う気になる業者に連絡をとってみてください。何度でも相談可能です。
ステップ2、依頼・料金の支払い
退職代行業者は、前払い制のところが多く、入金確認が出来次第、業務がスタートされます。
ステップ3、業者へ情報提供
代行業者情報から求められた情報を提供します。
- 個人情報
- 会社情報
- 希望退職日
- 会社に対して必要な交渉など
ステップ4、手続きスタート
退職代行業者が手続きをスタートしてくれます。こちらは、何かする必要はありません。
ステップ5、退職届、貸与物などを会社に送る
退職代行業者から退職完了の通知がきたタイミングで、以下の郵送物を送ります。
- 退職届
- 貸与物
その他、何か会社に問い合わせたいことがあった場合、退職業者が代わって会社と連絡をとってくれますので、業者にお任せしましょう。
退職代行業者を利用して安全に退職しよう
今回は、退職業代行サービスの内容や流れ、注意点をご紹介させていただきました。あなたのキャリアに傷がつかないような方法で、退職代行サービスをうまく活用してみましょう。
株式会社ニコイチ代表
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