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早退した場合は有給休暇にできる?付与できる条件とは?

タイムカードと時計のイメージ

休みの日なのに給料が発生する有給休暇制度。ぜひ、有効的に使いたいものですよね。しかし、意外と詳しい内容を把握できている人も少なく、活用できていない人も少なくないのです。

 

職場には数時間滞在の早退をした場合、有給休暇にできるの?欠勤にはしたくないから、できれば有給休暇として扱ってもらいたい!

 

そのような時に、ぜひ今回の内容を参考にして、早退するときでも有給をうまく活用してみてください。

早退した日は有給休暇にできる?

休暇申請書のイメージ

1時間などの数時間しか職場にいなかったけど早退した場合、有給休暇として扱ってもらえるか?という質問に対しての答えは、結論からいえば〝勤めている会社の制度による〟という答えになります。

数時間しかいなかったけど、その部分を有給休暇にしてほしいという気持ちはわかりますが、時間単位での有給制度を導入していない場合は、早退した日を有給にすることができません

しかし、会社側としては、たとえ1時間しか勤務していなかったとしても、欠勤と同じような扱いをすることはできません。

早退の有給休暇は上司に相談しよう

前提として、有給休暇を取得する場合には、事前に上司に申告する必要がありますが、半休制度がある場合には、半休有給休暇として認められることになります。

 

また、早退した時間を1日有給休暇として消化したい場合には、上司や会社と相談して有給として扱ってもらうことが可能です。

 

会社側は、本人の承諾がないまま有給扱いにすることはできませんので、会社の就業規則を把握した上で、上司に申し出るようにしましょう。

そもそも有給休暇とは?

ご存知の通り、有給休暇とは〝賃金が支払われる休暇〟のことを言います。正式名称は「年次有給休暇」という名称になっています。

 

有給休暇は、1年間の間、決められた日数与えられ、与えられる日数は、勤続年数によって変動します。また、有給休暇が付与されるには、ある要件があります。

有給休暇が付与される要件

有給休暇が付与されるには2つの要件があります。

 

1、雇用された日から6ヶ月継続して勤務していること。

2、全労働日の8割以上出勤していること。

 

この2つの要件を満たしていないと、有給休暇が付与されませんので注意が必要です。

有給はどれくらいもらえるの?

有給のカレンダーイメージ

 

有給休暇の付与日数は、法律で定められています。また、正社員、パートなどの勤務体制は関係なく、年次有給休暇を与えなければなりません。

 

有給休暇はどれくらいもらえるのか?というと、基本的には、勤続年数によって与えられる日数が変動します。

 

正社員、パート従業員それぞれ付与される日数は、以下の通りです。

 

<正社員の場合>

 

継続勤務年数によって、有給日数が異なることがおわかりいただけると思います。

 

継続勤続年数(年)

0.5

1.5

2.5

3.5

4.5

5.5

6.5以上

付与日数(日)

10

11

12

14

16

18

20

 

<週所定労働日数が4日以下かつ週所定労働時間が30時間未満の労働者の場合>

 

週の労働日数が4日以下、労働時間30時間に該当する方は、以下の通りです。勤続年数が多ければ多いほど、付与日数が増えていっていますが、意外と使えていない人も多いようです。

 

 

週所定労働日数

1年間の所定労働日数

継続勤務年数(年)

0.5

1.5

2.5

3.5

4.5

5.5

6.5以上





(日)

4日

169〜216日

7

8

9

10

12

13

15

3日

121〜168日

5

6

6

8

9

10

11

2日

73〜120日

3

4

4

5

6

6

7

1日

48〜72日

1

2

2

2

3

3

3

 

時間単位での有給はもらえる?

基本的には1日単位で付与されることが多いですが、労使協定(雇用主と従業員の間で結ぶ特定の合意内容)を締結することにより、時間単位での年休有給休暇を与えることが可能です。

 

また、付与される日数は、年に5日が限度となります。

有給休暇を取る時の注意点

有給休暇届とカレンダー

では、有給休暇を取る時の注意点として、どのようなものがあるのでしょうか?せっかくの有給休暇をちゃんと取っていけるよう見ていきましょう。

 

  • 会社が時間単位年休を導入しているか確認する
  • 適切なタイミングであるかどうかをチェック
  • 有給休暇の賃金を把握しておく

 

1つずつ、解説していきます。

会社が時間単位年休を導入しているか確認する

まずは、お勤めの会社が、時間単位年休を導入しているかを確認してください。

 

時間単位年休は、平成22年の4月から施行されているわり新しい法律なので、導入していないところもあるかもしれません。もしも、導入していない場合は1日とみなし有給休暇をもらえる形になります。

 

しかし、導入されている場合には時間単位での有給が可能になるため、より柔軟に有給が取得することができます。

適切なタイミングであるかどうかをチェック

いくら年休を取るのは労働者の権利だとはいえ、勤めている部署が繁忙期であったり、人員が必要なときに故意的に休むとなると、職場内の人間関係を悪化させることに繋がってしまう可能性があるので、注意が必要です。

 

体調不良や家族の関係で仕方なく休まざるを得ない状況であれば、職場の人間関係を崩さずに休めるよう、事前に理由や事情を共有しておきましょう。

 

また、どんなタイミングでもスムーズに休めるように普段からより良い人間関係を築いておくというのも1つの手かもしれません。

有給休暇の賃金を把握しておく

有給休暇の賃金は、どのように計算されているかご存知でしょうか?有給休暇の賃金は、大きく3つのパターンによって決められているようです。

 

  1. 通常の1日分の労働賃金
  2. 平均賃金
  3. 健康保険法に定める標準報酬日額

 

1つずつ解説します。

 

1、通常の労働賃金

 

有給休暇の賃金計算の手法で、最も一般的なのは「通常の労働賃金を払う方法

 

2、平均賃金

 

平均賃金とは、以下の2パターンの計算をして、金額が大きい方を採用しています。

 

①直近3ヶ月間の賃金の総額÷休日を含んだ全日数

②直近3ヶ月間の賃金の総額÷期間中の労働日数×0.6

 

例)

2023年1月〜3月までの労働賃金総額=100万円

暦日数:90日

労働日数:60日

 

だった場合、

 

①11,111円

②10,000円

 

になるので、この場合には前者の賃金を支払うことになります。

 

3、健康保険法に定める標準報酬日額

計算方法は、以下の通りです。標準報酬月額÷月の日数

 

このように、有給休暇を取る際にはこれらに基づいて表記されているため、把握しておくことが大切です。

私用で早退する場合、有給は取れる?

 

カレンダー 有給

 

プライベートや私的な理由で有給を取ることができるのか?気になりますよね。

 

私用で有給を取る時は〝病気や家族の事情、冠婚葬祭、レジャーなど〟どのような場合でも全て「私用のため」と記載します。

 

しかし、有給は事前に提出するものなので、もしも当日早退や遅刻をしてしまった場合には、半休への振替をしてほしいなどの申し出をした場合、会社で検討し返答する必要があります。

 

また、当日早退や遅刻をした場合には、具体的な理由を述べるのがマナーになります。

早退電話の代行事例

早退電話の実行事例。保育園園長の吉田です。お伝えしたいことがございますので電話に変わって頂けますか?と電話口に出た方に伝えてください。上司が変わりましたら「お子様が発熱いたしましたので本人に変わって頂けますか?」と伝えてください。

私がかわりましたら、お子様が発熱いたしました今すぐ帰れますか?と電話越しで仰ってください。私が「折り返しご連絡いたします」と言いましたら電話をお切りください。

2:交通事故にあったのですぐに帰ってきてほしい

息子が交通事故にあったと警察から連絡があった。携帯に何度連絡しても繋がらなかったから、会社に連絡した。取り急ぎ、連絡してほしい。用意が出来てるから、帰ってこれるんなら、早めに帰ってきてほしい。

3:お母さんが倒れて救急車で運ばれたので早退

お母さんが倒れて救急車で運ばれてお父さんは仕事で出れないから、すぐに病院に来るよう本人に伝えてくださいと伝えてもらえますか?

4:母親が亡くなったので早退

母親が亡くなったと職場に連絡していただきたいです。私の妹から連絡があり、朝方に容態が急変して息を引き取ったと。姉()に連絡しても繋がらないし、連絡がほしい、と。

笑顔の女性

5:子どもが登校中に怪我をした早退理由

子どもが登校中に友達から押され転倒し腰を痛がって歩けないので、学校に迎えに来てほしい。すぐに病院受診をしてほしいと伝えてほしい

早退で有給を取りたい場合は就業規則をチェックしよう

早退の場合、有給がとれるかどうかは、まずは、有給が取れる要件を満たしているか?の確認をしておく必要があります。

その上で、勤めている会社の就業規則がどのような内容になっているかをしっかりと把握した上で、有給の申し出をすると良いでしょう。

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株式会社ニコイチ代表

【記事監修】電話代行専門の便利屋で創業17年目を迎える会社社長です。心理カウンセラー資格所持。「退職代行」「謝罪代行」など業務に関わるテーマで、日々情報発信します。
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