【傷病手当金】退職後すぐに受給できる方法
活用しよう、そうしよう!
今日は傷病手当金について簡単に説明します。
当社で退職代行を依頼される方の
ほとんどの方が精神的、肉体的不安や
退職後の就職、金銭的な悩みを抱えておられることに
気がつきましたので
今回は是非 知っておいていただきたい
制度を紹介しますのでご覧ください。
傷病手当金は病気休業中に被保険者とその家族の
生活を保障するために設けられた制度で
被保険者が病気や怪我のために会社を休み
事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。
支給される条件
1:業務外の理由による病気や怪我の療養のための
休業であること。
2:仕事に就くことができないこと
3:連続する3日間を含み4日以上仕事につけなかったこと
待機3日の考え方
:待機3日の考え方は会社を休んだ日が連続して3日間なければ
成立しません。
連続して2日会社を休んだ後、3日に仕事をおこなった場合には
待機3日間は成立しません。
4:休業した期間について給与の支払いがないこと
支給される期間
:傷病手当金が支給される期間は支給開始した日から
最長1年6ヶ月です。
これは1年6ヶ月分 支給されるということではなく
1年6ヶ月の間に仕事に復帰した期間があり
その後、再び同じ病気や怪我により仕事に
就けなくなった場合でも復帰期間も1年6ヶ月に
算入されます。
支給開始後1年6ヶ月を超えた場合は
仕事に就くことができない場合であっても
傷病手当金は支給されません。
:支給される傷病手当金の額
支給開始日以前の継続した12ヶ月間の
各月の標準報酬
月額を平均した額÷30日×3分の2です。
どうでしょうか?
簡単な説明ではありますが
概要はこんな感じです。
そういう時のために毎月高い保険料を
払っているのですから
是非 活用していただきたいものです。
以外と知られていない
傷病手当金に関しては、また
詳しくブログで紹介していきますので
ご期待くださいませ。
では、本日もブログを読んでいただき
ありがとうございました。
株式会社ニコイチ代表
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