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浮気・不倫相手から慰謝料を請求されたあなたへの解決策!

浮気・不倫相手から慰謝料を請求されたそんなあなたへ

皆さんは浮気をして相手から慰謝料を請求されたことがありますか?

「浮気して相手から慰謝料を請求された」「慰謝料の相場はいくらか?」「慰謝料が払えない」などでお悩みの方はぜひこの記事を参考にしてください。

そもそも慰謝料はどんな時に請求されるか?

そもそも慰謝料とは精神的苦痛に対して支払われる損害賠償のことです。慰謝料は以下のように法律上で定められています。

 

第七百九条

故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

民法 第七百九条

第七百十条

他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。

民法 第七百十条

770条では離婚を基準に決められています。

第七百七十条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。

一 配偶者に不貞な行為があったとき。

二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。

三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。

四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき

民法 第七百七十条

以上のように定められています。

そのため何をしたら何円分の慰謝料が請求可能になる、というような決まりごとはありません。ただ上のような場合に該当される場合は慰謝料を払う責任を負うことになります。

法律上、不貞の被害者は不貞行為を根拠として配偶者、不貞行為の相手に対して不法行為に対する慰謝料を請求できます。

浮気と不倫の違い

まず結論から言うと、浮気と不倫の違いは法律的な区分等は存在しません。ただ一般的には以下の3点で浮気と不倫が区別されます。慰謝料の請求時にもこの区別は重要になってきます。

  1. 結婚しているか・結婚していないか
  2. 肉体関係があるか・ないか
  3. 継続的な関係か・一時的な関係か

浮気か不倫かはこの3点で区別されます。

結婚しているか・結婚していないか

浮気か不倫かの区別の違いに「独身か既婚か」の違いがあります。お互いが独身同士で別の異性に好意を持ってデートしたりする行為は不倫にはなりません。

独身同士の場合は浮気という扱いになります。ただ一方が既婚者の場合は不倫とみなされる場合が多くなってきます。

肉体関係があるか・ないか

「肉体関係があるかどうか」も1つのポイントになります。どこかにデートに行くだけで肉体関係がない場合は不倫にはなりません。

配偶者以外の異性と性的関係を持つことは法律上不貞行為に当たります。不貞行為をされた側は慰謝料を請求することが可能です。

継続的な関係か・一時的な関係か

相手との関係が「継続的か一時的なものか」1つの区別になります。既婚者でも一晩限りの場合は浮気とされる場合が多いです。

そのため浮気は遊び感覚で付き合うケースで認められることが多く、不倫と考えられることは少ないです。

浮気や不倫で慰謝料を請求可能なのは既婚者

慰謝料を請求できるのは基本的に既婚者のみになります。独身同士であれば基本的に慰謝料の請求はできません。

ただし相手と婚約関係になっていた内縁関係にあった場合などは第三者から見て実質的に婚約関係にあると考えられる場合に限り慰謝料の請求は可能になります。

また既婚者である相手と性的関係を持つことは相手側の配偶者に対しての不法行為となるため配偶者側に慰謝料を支払わなければなりません。

そのため交際している相手が既婚者であった場合はすぐに交際を中断するようにしましょう。交際を続けるといつか相手方の配偶者から慰謝料を請求されるかもしれません。

慰謝料の相場とは?

慰謝料は事情によって大きく変わってきますが、だいたいの相場としては100~300万円程度に収まってきます。高い場合は500万円以上になってくる場合もあります。

ただこれはあくまで相場で、先ほども紹介しましたが何をしたら何円の慰謝料を請求されるかは法律でも決まっていません。

そもそも慰謝料は精神的苦痛に対する賠償金なので明確に示すことは難しいのです。ただ夫婦関係に与えた影響によってその金額は異なってきます。

仮に不倫などが原因となっても、離婚しない場合は夫婦関係が壊されるほどの被害はなかったと考えられるため慰謝料の金額も少なくなってきます。

つまり相手との婚姻関係に与えた影響が大きいとされるほど、精神的な損害が大きいと判断され慰謝料も高くなるのです。

浮気で相手から慰謝料請求された時の対応

浮気が原因で慰謝料請求されても落ち着いて以下の3点を一度確認しましょう。

  1. 浮気相手と肉体関係があったか
  2. 自分の意志で不貞行為を行ったか
  3. 相手が既婚者であること知っていたか

浮気相手と肉体関係があったか

浮気相手と肉体関係がない場合は慰謝料を払う必要が無い可能性が高いです。ただデートやキスなどを頻繁に行っている場合慰謝料が発生する可能性はあります。

肉体関係は無くても慰謝料請求されるケースもあるので、肉体関係がなかったからといってそのまま放置はしないようにしましょう。

自分の意志で不貞行為を行ったか

自分の意志で不貞行為を行ったかどうかも影響します。強姦や脅迫等で自分の意志ではなく無理やり肉体関係を持たれた場合も慰謝料を支払う必要はありません。

ただ例外として、状況によっては自分で断ることができたと判断される場合もあります。この場合は慰謝料を払う必要があるので注意しましょう。

相手が既婚者であること知っていたか

浮気・不倫相手が既婚者であるかどうかを事前に知っていたかどうかも確認しましょう。慰謝料の請求が認められる場合は、自分自身に過失があったかどうかも重要です。

相手が既婚者であることを知らない、加えてこちら側に過失がない場合は慰謝料を支払う必要はありません。

慰謝料を減額できる可能性はある?

以上のような支払う必要が生じる場合、慰謝料を支払う必要が出てきてしまいます。高額な請求をされてしまうと慰謝料を払うこと自体難しくなってきてしまいます。そこで気になるのは慰謝料を減額することができるのかです。

減額の申し出は可能

慰謝料を請求された場合相手方に減額の要望を出すことは可能です。請求された金額が高すぎる場合などは相手方に減額の要望を申し出られますが、かえって相手方から訴訟を起こされる可能性もあります。

示談の条件を確認したうえで慰謝料を全額支払ってしまえばその場で終わりになりますが、請求に応じず減額の申し出によって訴訟を起こされ、対応しなければならなくなります。

訴訟が起こると弁護士を雇い、弁護士報酬も支払う必要が出てきてしまい、その分お金と時間もかかってきてしまうのです。

ですので、このような状況になる前に、可能な限り相手方と話し合い慰謝料減額の要望を伝えるようにしましょう。

不倫相手から慰謝料を請求の対策まとめ

  • 慰謝料を請求されたらまずは状況の確認をする
  • 浮気と不倫で法律的な区分はないが相手との関係次第で状況が変わってくる
  • 慰謝料は減額できる可能性はあるので十分に相手方とは話し合いましょう

浮気や不倫で慰謝料を請求された場合、まずは一度状況と内容の確認をしましょう。場合によってはこちら側に非はなく支払う必要が無い場合もあります。

慰謝料を請求された場合、できる限り相手方とは相談するようにしましょう。状況によっては話し合いもままならない場合もあるはずです。

ただ状況等をちゃんと話し合えば解決できる可能性もあるはずです。

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株式会社ニコイチ代表

【記事監修】電話代行専門の便利屋で創業17年目を迎える会社社長です。心理カウンセラー資格所持。「退職代行」「謝罪代行」など業務に関わるテーマで、日々情報発信します。
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