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【退職届は必要?】退職代行を利用するときの疑問を解決

皆さんは退職届の書き方や出し方そもそも退職代行を利用するときにも退職届は必要なのか等、ちゃんと知っていますか?

退職代行を利用する際にも退職届は必要になってきます。ただ退職届をどのように用意したらいいのかうろ覚えになっている方も多いでしょう。

この記事では退職届に関する様々なポイントをまとめてみました。

退職届は必ず必要?

結論から述べますと、退職届は退職の際、必ず必要になってきます。これは退職代行を利用するときも変わりありません。退職届は形式上退職することが確定したのちに、会社に提出する書類になります。

退職届の内容をもとに雇用保険の離職票の作成などを作成していきます。そのため正確な情報をもとに退職手続きを進めていくためにも、退職届は会社に提出していく必要があります。またよく混同されるのが「退職願」です。

退職願は自分が会社に退職の意思を伝えるための書類になります。退職願いはあくまで退職を願い出るための書類のため、会社側から却下される可能性もあります。

ただ法律的には雇用に定めのない正社員のような方々であれば労働契約解約の申し入れ(退職届の提出)の2週間の経過で契約が終了します。

第六百二十七条
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。

民法 627条

退職願を出さなくても一方的な意思表示によって退職も可能ではありますが、会社側とのトラブルにもつながりかねません。そのため退職願は退職届を出す前に必要になってきます。

一方で退職時に書面による申し出は必要ない場合もあります。これは会社によっても変わってきてしましますが、本人からの申し出と会社からの了承があれば退職が成立する場合もあります。

退職届や退職願が法律で必ず書面で提出することが決められているわけではありません。

しかしながらこちらも提出しなければトラブルになる可能性もあるので、できる限り書面で提出するようにしましょう。

退職代行業者はどこまで対応するのか?

退職代行業者はどこまで対応するのか?

退職時必ず必要になる退職届ですが、退職代行業者はどこまで代行してくれるのでしょうか?詳しく見ていきましょう。

退職届代筆サービスは無い

退職届に関して書くのも面倒だし、提出するのも面倒だと思います。ただ退職代行業者でも退職届を代筆してくれる業者はほぼほぼありません。

退職届は本人の意思表示になるので第3者が書いてしまっては意味なくなってしまうからです。

そのため退職代行業者でも代筆のようなサービスをしているところはほぼないでしょう。

どうしても面倒な方は退職代行ニコイチをご利用ください。ニコイチでは無料で退職届のテンプレートを配布しています。

退職届に困っているかはぜひご利用ください。

退職届を出す際に抑えるべきポイント

退職届の提出に関してはいくつか抑えておくべきポイントがあります。退職代行を利用する際にも以下の4点には注意しましょう。

退職届は自分で出す

退職届は基本的に自分で出すことになっています。

会社に出社し直属の上司に直接提出するのが一番スムーズに手続きが進むでしょう。

ただ状況によっては出社したくない、上司や同僚に会いたくないといった場合もあると思います。

その場合は郵送での提出も可能です。どうしても出社できない、やむをえない状況になってしまっているなら郵送で対応するようにしましょう。

退職届の代筆はできない

退職届は原則的に第三者が代筆することは許されていません。

退職届は本人が書いた退職届のみ効力を持ちます。企業側や退職代行業者などに書いてもらうこともできません。

そもそも退職届が第三者によって書かれていると、本人の同意を確認できないため、本人が書く必要があるのです。

また代筆は民事上の問題にもなりかねません。

退職代行を利用する際も退職届は業者に代筆してもらうことはできないのはこのためでもあります。

退職届を出すタイミング

提出の際には退職届を出すタイミングも覚えておきましょう。

先ほど紹介した民法627条では退職の2週間前までに退職の告知を行えばよいということになっています。

ただ会社の就業規則によっては1か月前までに申告、などといった決まりも存在します。

この決まりは会社によって変わってきますが、あくまで就業規則なので法的な拘束力はありません。

ただ社会人としてマナーを守り、会社側とトラブルにならないようにするためにも就業規則を守っておく必要はあります。

退職の際には余裕をもって申告するようにしましょう。

退職届の撤回は難しい

退職届を提出した後、雇用者側に退職届が届き効力が発生した後は、雇用者側の同意がない限りは撤回することができません。

民法540条
契約又は法律の規定により当事者の一方が解除権を有するときは、その解除は、相手方に対する意思表示によってする。
2 前項の意思表示は、撤回することができない。

民法540条

ただしこれは雇用者側の利益を守るために定められているので、雇用者側の同意があれば撤回可能です。退職届を提出する際にはこの部分にも注意するようにしましょう。

退職届は内容証明郵便で

退職届は内容証明郵便で

出社せず郵送で退職届を提出する場合、内容証明での郵送がおすすめです。

退職届を提出しても受取拒否される可能性もあります。その場合、内容証明郵便が役に立ちます。

内容証明郵便はいつ、いかなる内容の文書を誰から誰宛に差し出されたかということを公的に証明することができます。

退職届を郵送した記録も相手側が受け取った記録も残すことができます。

面倒で出社したくなくてもバックレや欠勤したりするよりは内容証明郵便で郵送して記録を残しておくとよいでしょう。

雇用者側との届いた・届いていないの言い争いを回避することが可能です。

ただ内容証明郵便で退職届を出したからといって必ず受理されるというわけではないので注意しておきましょう。

退職代行の退職届まとめ

  • 退職届は退職代行を利用する際も必要
  • 代筆は原則不可
  • 郵送でも提出は可能

退職代行を利用する、しないに関わらず退職届は必ず必要になってきます。また退職届の代筆や代行は余程のことがない限り、受け付けてもらえません。

退職届の書き方に困っている方はぜひ退職代行ニコイチへ相談ください。退職届の無料テンプレートを配布していますのでぜひご利用ください。

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株式会社ニコイチ代表

【記事監修】電話代行専門の便利屋で創業17年目を迎える会社社長です。心理カウンセラー資格所持。「退職代行」「謝罪代行」など業務に関わるテーマで、日々情報発信します。
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