自己都合退職でも失業保険はもらえる?
職場での人間関係や長時間労働がいやになって会社を辞めたりすると自己都合退職になるので失業保険がもらえないと思っている方が多いようです。
しかし、実際には受給するための条件を満たしていれば、自己都合退職であっても、ほとんどのケースで失業保険がもらえます。失業保険で受け取れる手当の総額については、雇用保険に加入していた期間や受け取ってきた給与額により異なります。
手当がもらえる給付期間ですが、雇用保険の加入期間に応じて加入期間10年未満の場合で90日間、同期間10年超20年未満で120日間、さらに同期間20年超で150日間となっています。
「自己都合退職は失業保険がもらえない」は間違い
いつから手当がもらえるかですが、待機期間が終了してから3か月後に受給が始まります。この待機期間とは退職してからハローワークで受給資格者であることが確認されてから7日という期間を意味しています。
ですから最初にハローワークに出向いて確認してもらった時点を起点としてその日から3か月間と7日という期間を経て最初の受給が開始されることになります。
失業手当で受け取れる金額ですが、賃金日額を基準としています。この賃金日額とは退職前6か月間の給与総額を180日間で割った額が相当します。尚、この日額にはボーナスは含まれませんが、残業代と各種手当ての金額は含まれます。実際に手当として受け取れる金額は、この賃金日額を上記の給付期間分だけ受給できることになります。
失業保険受給までの流れ
失業保険の受給までの手続きの流れですが、退職前と退職後に分けて説明します。
まず退職前の流れとしては最初に「雇用保険被保険者証」を入手します。たいていの場合は勤務先の人事部などで保管されていますが、手元にある場合は準備しておきます。もし紛失等でない場合には勤務先に再交付を依頼できます。
次に「離職票」の発行手続きを勤務先に依頼します。この離職票は退職後10日以内に勤務先によってハローワークに依頼されて発行されます。通常は郵送で送付されてきます。また、「雇用保険被保険者資格喪失届」と「離職証明書」が勤務先で作成されますので、内容を確認して捺印します。
退職後の手続きの流れですが、まず元の勤務先から「離職票」を受け取り、記載されている給与額や退職理由を確認します。離職票を受け取り、内容に問題がなければハローワークに必要書類を持参して求職の申込みをします。この申込み手続きから7日間は待機期間となり、仕事に就くと手当がもらえなくなります。
求職申込みからおよそ10日間ほどで「雇用保険受給説明会」に出席し、今後のスケジュールや雇用保険の内容についての説明を受けます。その際、「失業認定申請書」と「雇用保険受給資格者証」を受け取り、失業していることが確認された日として1回目の失業認定日が指定されます。この指定された1回目の失業認定日にハローワークに出向いて「失業認定申請書」上に就職活動に関する状況を記入して提出します。
この際、2回目の失業認定日が指定され、1回目と同様に認定日にハローワークに出向いて、上記と同じように失業認定申請書の提出をおこないます。そしてこれまで同様、3回目の失業認定日が指定されますので、これまでの流れが繰り返されます。
手当の受給は2回目の失業認定日の5日から7日ほどで指定の銀行口座に振り込まれます。それ以降の受給も失業認定日ごとに同じタイミングでおこなわれます。
「会社都合退職」になれば給付期間が長くなる
なお、この失業保険は「自己都合退職」よりも「会社都合退職」のほうが受給期間も長く、退職後にすぐにもらえるなど好条件となります。そして「自己都合退職」のケースの中には、実はハローワークに相談することで「会社都合退職」と認められるケースがあります。
例えば、離職直前の半年間の残業時間が所定時間より長い場合や給与が85%未満に減額されたり、未払いや遅延があった場合、勤務地が著しく遠くなったり、採用契約時と仕事内容が大きく変わった場合などが該当します。また、労働契約書が更新されない場合や職場でパワハラやセクハラにあって仕事を続けるのが困難になった場合、さらに会社が長期間休業したり、法令違反の業務を強いられたことによる退職も該当します。
分からないことがあったら退職代行業者に相談!
失業保険の受給資格や条件面については退職理由などによって様々です。特に自己都合退職が会社都合退職として認定されるかについては、ケースバイケースで判断が難しい場合もあります。
知らなかっただけでもらうべき金額よりも実際の受給額が少なくて損する場合もありますので、不明な点が少しでもあれば退職代行業者に相談してみるのも有効です。
株式会社ニコイチ代表
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